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写真 相続関係の報酬

   1.税務代理報酬

     相続税の税務代理報酬は、(1)、(2)の合計額になります。

    

    (1)基本報酬額 100,000円

    (2)遺産の総額の基準による報酬額

                                                                                                                                            
遺産の総額報酬額
5,000万円未満200,000円
7,000万円未満300,000円
1億円未満600,000円
3億円未満1,600,000円
5億円未満2,200,000円
7億円未満2,600,000円
10億円未満3,300,000円
1億円増すごとに 600,000円を加算
   

     ※遺産の総額にかかる報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含み、相続を放棄した者を除きます。)1人

      増すごとに10%相当額を加算致します。

     ※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、100%相当額を限度として加算させて頂きます。

    (注)[著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のため

       に特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)

   2.物納申請報酬

     相続税法に規定する物納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とさせて頂きます。

                                                                         
物納申請税額報酬額
1億円未満250,000円
5億円未満350,000円
5億円増すごとに100,000円を加算

    ※相続税法に規定する物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算させて頂きます。

   

  3.延納申請報酬

    相続税法に規定する物納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とさせて頂きます。

                                                                         
物納申請税額報酬額
1億円未満100,000円
5億円未満200,000円
5億円増すごとに100,000円を加算
   

  4.税務書類作成報酬

    納税申告書、修正申告書及び更正の請求書の作成等の業務にかかる報酬は、次の金額とさせて頂きます。(当該申告書及

    び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含みます。)

                                                        
作成書類 報酬額
①相続税申告書(当該申告書に添付すべき明細書等の税務書類を含みます。)1.に定める税務代理報酬額の50%相当額
②相続税物納申請書(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務書類を含みます。)2.に定める物納申請報酬額の50%相当額
③相続税延納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含みます。)3.に定める延納申請報酬額の50%相当額

  〈 その他報酬 〉 必要な場合は、別途お見積り致します。

   ・不動産評価に必要な資料の取得代行

   ・金融機関残高証明書の取得代行

   ・戸籍関係書類の取得代行

   ・税務調査への対応を行う場合

   ・申告期限までに遺産分割がまとまらない場合

   ・準確定申告を行う場合

   ・登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬

   ・土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬

   ・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合がありま

    す。(〔 物納申請に係る報酬 〕において同じ。)

   ・遺産分割につき相続人間の争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。

  ※本報酬規定はあくまで、目安ですので、事務処理の難易度・ボリュームに応じて、柔軟に対応させて頂きます。

  ※上記金額は全て税抜金額となっておりますので別途消費税が加算されます。


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写真 贈与関係の報酬

     贈与税の申告報酬は、1、2、3の合計額になります。

    1.取得財産の価額を基準とする報酬額(受贈者1人につき)

                                                                                                                            
取得財産の総額報酬額
100万円未満15,000円
300万円未満20,000円
500万円未満30,000円
1,000万円未満40,000円
2,000万円未満50,000円
100万円増すごとに20,000円を加算
   

    2.財産評価報酬額

    

     (1)土地・借地権

        自用地として評価した相続税評価額の0.1%相当額(但し、最低1利用地につき30,000円)

     (2)非上場株式

        贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額(但し、最低1社につき100,000円)

    3.加算報酬額

     (1)相続時精算課税の選択         30,000円

     (2)贈与税の配偶者特別控除の適用   30,000円

     (3)住宅資金の贈与の特例の適用     30,000円

    ※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算させて頂きます。

   (注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のため

       に特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。)



  ※本報酬規定はあくまで、目安ですので、事務処理の難易度・ボリュームに応じて、柔軟に対応させて頂きます。

  ※上記金額は全て税抜金額となっておりますので別途消費税が加算されます。